
この記事は、僕くろむが自分の勉強のために書いたものだから分かりにくいかもしれません。
そもそも表見代理って何?って方はちゃんとしたサイトで確認してくださいね。
表見代理の基本的な成立要件
- 代理権があるような外観の存在
- その外観を作りだしたのが本人の責任
- その外観を相手方が信頼した
表見代理が成立するにはこの3つが必要。
権限内の行為なら表見代理は成立しない
表見代理は無権代理の時に適用される制度。
代理権が実際にあって、外観的には何にも問題なく契約締結などしている代理人。
でも本当は代金を着服する目的で、売れた後はやっぱり持ち逃げした場合。
これは代理の権限から逸脱してないから表見代理は成立せず契約は有効。売主はお金を貰えず、買主はちゃんと代金を代理人に渡してるから物を貰える。
その時の売主の保護としては、買主が悪意もしくは有過失の場合のみ「93条但し書きを類推適用」して、代理権を与えた売主の本人は契約無効を主張できる。
表見代理の3パターン
表見代理は3種類に分けられる。
1.代理権授与の表示
- 本人が第三者に対し「アイツにちゃんと代理権与えてるから」と表示
- 代理人がちゃんとその中の行為だけをしている
- 相手方が善意無過失
これじゃさっきの「権限内で悪いことしてる」場合と全く同じだけど、ここでいう代理権授与の表示とは、本人が代理人に対して本当は代理権を与えてない、つまり無権代理での行動。
本人が、例えば「コイツ代理人にするから」とか言ったけど代理権授与を先延ばしにしてた場合、その言葉を聞いて信頼した善意無過失の第三者は可哀想。だから代理権授与の表示として表見代理を成立させてあげる。
2.権限外の行為
- 基本的な代理権はある
- その任された権限外の行為をしている
- 相手方がその権限があると信頼する正当な理由があること
一番下が分かりにくいけど、これは善意無過失と同義。記述式で問われたらどうすればいい…絶対覚えられない。善意無過失って書いてもちょっとは点貰えそう。
3.代理権消滅後
- 今は無いけど実は前に代理権持ってました
- ソイツが行った行為
- 相手方が代理権が無くなっていることに善意無過失
この場合無権代理人が行う行為の内容として、昔代理権があったときの権限内のみが表見代理の対象となる?それとも↑の権限外の行為と組み合わさることになってもいいの?
例えば昔、家を貸す権限を代理人が持っていたとして、その昔の権限も超えて第三者に売っぱらっちゃった。この時は表見代理が成立するのか?どっちにしろ第三者は無権代理人だと思ってないから可哀想。
表見代理はかなり大事な部分
余計な話で長くなりましたが、表見代理は無権代理や代理行為と密接な関係にあるので、試験においても非常に大事な部分になると思います。とりあえず成立要件と種類、これだけ覚えておけばまあ大丈夫…でしょう。
誰に効果が帰属するか、とかそういう問題で出てきそうです。記述式で問われる可能性も無きにしも非ずなので、ともに頑張りましょう。
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