それぞれの言葉の意味
法律用語は似たような単語が多くて覚えるのが大変ですが、知識を確実なものにするには1つ1つ理解していかなければなりません。今回は行政書士で学ぶ「行政法」の中から、公物や公の施設の違いを整理していきます。

俺はタイトル見るだけで同じ意味にしか思えないよ…。

「公」系でとりあえず出てきた単語だから、まだ似たような単語があるかもしれないな。この6つは僕が法令・教科書・問題集で見つけた言葉を選んだぞ。
公の営造物:公の目的に供されている有体物(不動産+動産)
公共用物:国民や住民が利用する物(道路・公園・河川など)
公用物:行政主体の部内使用に使われる物(官公庁舎・国立公立学校の建物など)
公物:公共用物と公用物の総称
公の施設:住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(自治法第244条)(体育館・図書館・公立病院・公園・道路など)
公共施設:公共事業によって供給される施設(道路・公園・学校など)
有体物:物理的に在る、形を具えている物

!!?!?!?うわああああああああああハムハムハムハムハムハムハムハム …

この全てを理解する必要はないけど、公物を学ぶにあたり出てくる単語ではあるから、違いを軽く知っておけば後のためになるぞ!
重要度☆☆☆:公物【公用物・公共用物】を知ろう
この6つの中で一番大事なのは、公物=公用物・公共用物の使い分けです。そもそも公物については言葉の意味だけ知っていればOKなところもあるので、短期合格を狙うならこの3つだけは忘れないようにしておきましょう。
さっきの通り公物はこの二つの総称です。公物を目的により分類すると、一般的(住民など)に使われる物と、行政に使われるものに分かれます。
公用物が行政用・公共用物が住民用と覚えてください。なんならコレだけ覚えておけばもう公物はいいでしょう。
重要度☆☆:成立過程で公物を分類した場合
そして公物は、目的以外だけでなく成立過程でも分類できます。こちらは言葉の意味を理解しておけばそこまで難しいものではありません。
自然公物:自然の状態で既に公のように供される物(河川・海浜など)
人工公物:行政が手を加えて初めて公物となる物(道路・公園など)
予定公物:将来公物として使われる予定の物(○×予定地など)

ここで注意なのは、人工公物のみ「公用開始行為」が必要になるぞ!この行為がなされないと公物とはならないから覚えておこう。
重要度☆☆:公の施設=公共施設は何故言葉を分けた?
公物関係の練習問題を解いていると、公の施設と公共施設とどちらの単語も出てくると思います。言葉の意味合いは変わらないのに、使い分ける必要はあるのでしょうか?
まず、公の施設は地方自治法244条1項で「地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義しています。公の施設についての設置・管理事項は「条例」で定めないといけないことは、聡明な方なら理解していると思います。勉強を進めていると頻出する単語なので、公の施設はOKですね。
では問題の「公共施設」についてです。地方自治法には「公の施設」について様々な事項を規定していますが、自治法の中で「公共施設」という単語は一回も出てきていません。

じゃあなんで公共施設なんて言葉が出てくるのさ。別にわざわざ記事で取り上げる必要無くない?

だってさっき解いてた多肢選択の問題(20個から答え選ぶヤツ)で出てきたんだもん。何かしらの意味を持つ単語だと思うじゃん?これ多分公共用物とか似たとごちゃまぜにするためのひっかけだわ。
公共施設の意味は「公共事業によって供給される施設」 です。例では 道路・公園・学校 ・公園・図書館・会館…。公の施設と全く同じと言っても過言ではありませんね。
重要度☆:公の営造物=公物でOK
「公の営造物」は国家賠償法で使われます。一番見るのは国家賠償法2条1項の「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵が~~~」だと思います。
公の営造物に当てはまるのは建物や道路から空港のほか、拳銃や警察犬といった不動産以外のものも含まれます。(警察犬は動産なの?)
ごちゃごちゃ書きましたが、どうやら公の営造物は公物の別称になるようです。

僕が解いた多肢選択で、欄に「公物」と「公の営造物」があって迷ったんだけど、結局答えはどちらも使わなかったから、解答者を混乱させるための選択肢だったんだろうな~。

見事に引っかかったわけだな。
私の思う重要度は低いですが、それは公物系の言葉として覚える必要はないということで、国家賠償法関係では重要な言葉なので、国家賠償法1条2条はしっかり勉強しましょう。
言葉の整理は大事!正しく覚えよう
今回6つの似た言葉を取りあげましたが、上でも書いた通り公物(公共用物・公用物)と、国家賠償法で使う公の営造物の管理について以外はそこまで重要ではありません。(短い勉強期間で合格狙うならね)
ですが、それぞれの言葉の意味を一度しっかり理解しておかなければごちゃまぜになってしまい、私みたいに「公共施設」とか行政書士の勉強で覚える必要のない単語に引っかかったりします。非常にもったいない!
こんな記事でなく、確実な試験勉強をしたい方はコチラの記事も是非よろしくお願いします。
こうやって一歩一歩着実に知識を身に着けて、行政書士試験に向けて頑張っていきましょう!2019年の試験日は11月10日日曜日、私の誕生日です。南無。
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